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【特集】認定NPO法人になるための運営指南

2013年04月01日 18:47

【19】認定が取り消されないよう、最大限の注意を。

1.認定NPO法人は勧告・命令・取消の3段階で監督されます。

認定NPO法人は優遇税制の対象となることから、NPO法人と比べて、所轄庁の監督権限もより強いものとなっています。監督の方法は大きく分けて、改善勧告・改善命令・認定取消の3段階で行われます。

2.一番重い認定取消には義務的取消と任意的取消があります。

監督手段で一番重いのは、一度取得した認定を取り消す「認定取消」です。「認証取消」と同じように、「認定取消」にも一定の条件(取消事由)が定められています。

3.取消事由を役職員で共有し、抵触に注意します。

認定が取り消された場合、優遇税制は受けられなくなり、取り戻し課税が行われ、積み上げてきた信頼も失います。さらに、その後5年間は再び認定申請はできません。取消事由を役員・スタッフでしっかり共有し、抵触しないよう厳重に注意しましょう。

4.不正な認定取得には罰則があります。

寄付者数を水増ししての虚偽申請など、不正に認定取得した者に対しては、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、改善命令違反や「認定特定非営利活動法人」の名称を不正に使用した者には50万円以下の罰金が、各種の報告義務を怠った者には20万円以下の過料等の罰則が設けられています。

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  • 岩手・宮城・福島のNPO法人対象 被災地認定NPO取得支援

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